皆さんこんにちは、デザインウォール設計事務所です^^

本日は改正建築物省エネ法についてご紹介します。


《 改正建築物省エネ法 》
温室効果ガス排出削減に向けて、2021年に地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。建築物分野はエネルギー消費量の約3割を占めており、木材需要も約4割を占めているため取組が急務となっています。
また日本はパリ協定を批准しており、そこでは2030年度に温室効果ガスを46%削減することを掲げています。この目標を達成するためにも省エネについてもっと考えていく必要があります。

・建築主(施主)の性能向上努力義務
現行では中規模と大規模の非住宅のみ適合義務でしたが、改正後は小規模から大規模の非住宅・住宅ともに適合義務となりました。
建築主は建築物においてエネルギー消費性能の向上に努めなければならないというものです。
※適合義務:省エネ基準に適合させる義務
建築主は、その建築をする・しようとする建築物において、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るよう努めることが課せられています。

・建築士の説明努力義務
現行では中規模と大規模の非住宅のみ適合義務でしたが、改正後は小規模から大規模の非住宅・住宅ともに適合義務となりました。
建築士は設計を行う際に建築主(施主)に対し、エネルギー消費性能やその向上について説明するよう努めなければならないというものです。建築士は、建築主に対し、すべての建築物について、省エネ基準への適合性等について説明することが義務付けられています。

《 断熱等級の新設 》
改正建築物省エネ法が公布されたことにより、断熱等級が新設されました。
法改正前は断熱等級4が最高等級でしたが、新たに断熱等級5、6、7が設けられました。そして2025年までには断熱等級4が適合義務となるため、2025年からは断熱等級4以上が義務となります。
つまり法改正前までは最高等級であった断熱等級4が2025年からは最低等級になってしまうということです。
断熱等級については次回のブログで詳しくお話しします💬

より詳しく改正建築物省エネ法について知りたい方は国土交通省のサイトもチェックしてみてください🔎
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html


以上、改正建築物省エネ法についての解説でした。
いかがだったでしょうか?

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