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2026/09/25

防火設備とみなすそで壁の計画

みなさんこんにちは、デザインウォール設計事務所です^^

今回は延焼のおそれのある部分について解説します。

ぜひ参考にしていただけらと思います☝

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建築基準法第2条第6項に「延焼のおそれのある部分」の記載がります。

よく延焼ラインとも言われます。

延焼ラインが発生する範囲は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の延べ床面積合計が500㎡の2以上の建築物で相互間の外壁間の中心線から、

1階では、3m

2階では、5m以下の距離にある建築物の部分です。

 

隣地境界線からのイメージ図です。

 

道路境界線からのイメージ図です。(チャットGPTより作成)

 

同一敷地内の延べ床面積合計が500㎡の2以上の建築物で相互間の外壁間の中心線からの延焼ラインのイメージ図です。(チャットGPTより作成)

 

延焼ラインには大きく3点緩和があります。

1.下記隣地に防火上有効な公園、広場等がある場合です。

里道・農道・臨港道路など(公共団体が所有・管理) 里道などの中心線から延焼ラインを適用
10m未満の幅員の水路・都市下水路など(公共団体が所有・管理) 水路などの中心線から延焼ラインを適用
水面・10m以上の幅員の水路(川・海) 面する部分は延焼ライン免除
線路敷(駅舎等駅構内に面する部分は除く。) 面する部分は延焼ライン免除
公園・広場など 面する部分は延焼ライン免除

 

2.耐火構造の袖壁を設置すること

3.国土交通大臣に定められる基準に適合させること

 

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以上、延焼のおそれのある部分についてでした。

 

いかがだったでしょうか?

デザインウォール設計事務所のブログやSNSをこれからもよろしくお願いします。^-^

 

 

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