皆さんこんにちは、デザインウォール設計事務所です^^
本日は斜線制限についてを解説します。
ぜひ参考にしていただけたらと思います☝🏻
建築基準法における「斜線制限」とは、建築物の高さや形状を制限することで、周囲の環境(日照、通風、圧迫感の軽減など)への配慮を目的とした規定です。斜線制限は主に以下の3つに分類されます:
🔺 建築基準法における斜線制限の種類
名称 | 適用対象 | 目的 | 内容の概要 |
---|---|---|---|
道路斜線制限 | すべての用途地域 | 道路への日照・通風の確保 | 道路境界から一定の角度(斜線)を引き、その範囲内に建築物を納める必要がある。 |
隣地斜線制限 | 第1種・第2種低層住居専用地域以外 | 隣地への日照・通風の確保 | 隣地境界線から一定の斜線を引き、その範囲内に建築物を収める必要がある。 |
北側斜線制限 | 低層住居専用地域など一部地域のみ | 北側隣地への日照の確保 | 北側隣地の日照を確保するため、北側境界線から一定の角度で斜線制限がかかる。 |
1. 📏 道路斜線制限(法第56条第1項第1号)
-
適用対象:すべての用途地域に適用
-
制限内容:
前面道路の反対側境界線から一定の勾配(高さ制限)を建築物に課す。斜線の傾斜は用途地域により異なる(例:住居系→1.25、商業系→1.5 など)。道路の幅員が広いと高さ制限が緩くなる。
2. 🏘️ 隣地斜線制限(法第56条第1項第2号)
-
適用対象:低層住居専用地域を除く用途地域
-
制限内容:
-
隣地境界から一定距離を空けた上で、指定の勾配で斜線を引く。
-
高さ制限の基準点は地盤面よりも一定の高さを加算できる(例:20m + 勾配 × 距離 など)。
-
商業・工業系地域では制限が緩和される。
-
3. 🌄 北側斜線制限(法第56条第1項第3号)
-
適用対象:低層住居専用地域など一部地域
-
制限内容:
-
建築物の北側隣地境界線から、一定の高さと勾配(通常は5m+1.25の勾配)で制限がかかる。
-
北側隣地に対して日照を確保するための制限。
-
敷地の形状や道路の関係によって緩和措置あり。
-
🛠️ 斜線制限の緩和措置(例)
-
天空率の導入(一部用途地域):
-
建物の形状が空の見え方を大きく損なわないと判断される場合、斜線制限を緩和できる。
-
-
高低差・傾斜地の扱い:
-
隣地や道路との高低差がある場合、斜線制限の基準点が変わることがある。
-
-
日影規制との関係:
-
斜線制限とは別に、日影規制が加わることがある(特に中高層建築物)。
-
※隣地が防火上有効な公園、河川等である場合斜線制限がかからない場合があるので、敷地周辺の用途も見ておくのが良い。
以上、斜線制限についてでした。
いかがだったでしょうか?
デザインウォール設計事務所のブログやSNSをこれからもよろしくお願いします。😊
この投稿をInstagramで見る